1952-06-20 第13回国会 衆議院 経済安定委員会 第33号
○佐枝政府委員 ただいま政務次官からお話がありましたように、終戰までのわが国の自動車工業は、乘用車、貨物自動車等合せまして、自動車製造事業法という特別の法律に基きまして、製造会社も制限されております。また外車等につきましても、輸入につきましてこれを制限するのはもとより、国内で組立て工場を持つておる外車等につきましても、その組立て台数を制限するというような特別の保護を受けております。
○佐枝政府委員 ただいま政務次官からお話がありましたように、終戰までのわが国の自動車工業は、乘用車、貨物自動車等合せまして、自動車製造事業法という特別の法律に基きまして、製造会社も制限されております。また外車等につきましても、輸入につきましてこれを制限するのはもとより、国内で組立て工場を持つておる外車等につきましても、その組立て台数を制限するというような特別の保護を受けております。
○佐枝政府委員 ただいま政務次官のお話になりました通りだと思います。自動車の販売を自由にするということは、国内的には自由になるわけであります。ただわが国におきましては、国際收支の関係から貿易並びに為替の管理をいたしております。
○佐枝政府委員 われわれとしてはできるだけ御趣旨のような方向へ実現したいというふうに考えております。
○佐枝政府委員 お答え申し上げます。機械局関係のことであれば十分お答え申し上げることができるかと存じますが、機械局と全然関係なく措置された問題につきましては、あるいはお答えできない問題があるかもしれません。
○佐枝政府委員 私不勉強ではなはだ申訳ありませんが、第何條に基いて出されたかは存じませんが、それはあくまで外国貿易管理法に根拠を置いて出されたものでございます。
○佐枝政府委員 お答え申し上げます。そういう話が現在進んでおるというふうなことは何ら聞いておりません。
○佐枝政府委員 どうも知らぬ知らぬでまことに申訳ございませんが、実は私もはつきりしておりませんので、これも至急取調べまして御報告いたすことにいたします。
○佐枝政府委員 その点は実は輸出されておるかどうかはつきりいたしませんが、おそらくは輸出されておるのではないかと思つております。
○佐枝政府委員 お答え申し上げます。実は私不勉強で、製麺機の輸出金額についてちよつと記憶しておりませんので、至急取調べいたしましてお答えいたします。
○佐枝政府委員 お答え申し上げます。ただいまのところこういう機種をつくるのだ、こういう目標で民間の航空機工業というものをひつぱつて行くのだという目標は具体的に立つておりません。
○佐枝政府委員 お答え申し上げます。われわれはこの航空機製造法案におきまして、もちろん国内の民間航空機をつくるというだけではありませんが、しかし現在の日本として、軍事的な飛行機をつくるということを考えて立案したのではなく、国内の民間航空機だけではないが、非軍事的な航空機でほかへ輸出するというようなもの、あるいはそういつたものの部品、こういつたことを主として頭に入れて考えて立案しておる。
○佐枝政府委員 お答え申し上げます。これを詳細に検討いたしますれば御了承願えると思うのでありますが、その間に、お話のような比較をすることもできるかと思いますが、何分にも終戦までつくつておりました航空機と、今後つくられる航空機、これはその間非常な変化もございますし、現状から推して、それについてはつきりした優劣をつけ得るという段階ではない、こう考えておるわけであります。
○佐枝政府委員 終戦直後、将来の航空機運送事業なり何なりの再開を目途として、軍需省から特にまとまつて航空庁に移られたということは私は存じません。ことに御承知の通り航空、兵器総局のうち技術関係の方は、いろいろあとの整理とか、あるいは引続いて航空機工場が賠償工場になつた、その賠償工場の管理全保というような関係でそれぞれへ行かれた。
○佐枝政府委員 お答え申し上げます。今政務次官のお答え申し上げました通り、もちろん機械局におりますが、あるいは旧航空兵器総局にいた技術関係者は、現在の地方通産局ですが、これの前身におりまして、旧軍需工場の整理等に当つておりましたが、その後引続きいろいろな部局に属しております。たとえば賠償工場の管理とか、また工業技術庁関係等にも入つております。
○佐枝政府委員 補足してお答えいたします。工業標準化法に基きます規格、これはわれわれも航空機製造法の施行につきましては十分利用して行きたいと考えております。ただ標準化法の規定では、規格を強制するという規定はございません。
○佐枝政府委員 お答え申し上げます。船舶、車両が運輸省の所管になつておる点につきましては、いろいろと明治以来の慣例によつてそうなつておるのだろうと思います。
○佐枝政府委員 お答え申し上げます。この百三十四條は、もちろん検査は検査でありますけれども、個々の航空機なりあるいは航空用機器について個別的な検査を行うというものではないのです。これはむしろ一般的にこういつた製造業者の工場なりあるいは事業場に行つて監督のために検査ができるという規定でございます。 [小金委員長代理退席、委員長着席〕
○佐枝政府委員 もちろん旧来航空機をつくつておりました会社もやろうとするだろうと思います。また新設ということも起つて参ろうかと存じます。われわれといたしましてはこれらに対しては公平に扱います。別段その間に差別をいたすということはいたさないつもりであります。
○佐枝政府委員 私はそういうふうに聞いておりません。
○佐枝政府委員 若干補足説明を申し上げたいと存じます。ただいまは修理の点についての御質問でございましたが、結局は何度もお話の出ました先般の内閣の御方針によりまして通産省は製造を担当する運輸省は運航を担当するという大原則のもとに、検査につきましては、安全性についての責任は運輸大臣がとられ、製造過程における修理ももちろん含むのですが、生産技術上の検査は通産省が行う。